介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
調査員が自宅や施設等を訪問して、認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
調査結果主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、原則30日以内に申請者に結果を通知します。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)が必要となります。
どのサービスをどう利用するか、ご本人やご家族の希望、心身の状態などを考慮して介護サービス計画書を作成いたします。
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。